不動産相続
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何から手を付けたらいいか
どのような税金が掛かるのか
トラブルが起きないか
不動産相続の流れ
不動産の相続は、手続きや必要書類が多く、何から始めればいいのか迷ってしまう方も少なくありません。
ここでは、相続の流れを順番にわかりやすくご紹介します。
01 / 遺言書の確認
まず、被相続人が遺言書を残していないかを確認します。遺言書があれば、その内容に従って相続が進みます。遺産分割協議後に遺言書が発見された場合は、協議で決めた内容より遺言の内容が優先されます。
02 / 相続人の確定
遺言書があればその中で指定された相続人を確認。遺言がない場合は、法律(法定相続)に則って誰が相続人になるかを確定します。
03 / 財産の確定と財産目録の作成
相続対象になる不動産などの財産をリストアップします。
具体的には、固定資産税の納税通知書や市区町村の「名寄帳」(その市区町村で所有する不動産の一覧)などを確認して、どの不動産を相続するかを明らかにします。
04 / 遺産分割協議
相続人全員で集まって、誰がどの財産をどの割合で受け取るかを話し合います。
遺言書が無い場合はこの話し合いがとても重要です。協議の結果をまとめた「遺産分割協議書」を作成します。専門家(司法書士等)に依頼することもおすすめされます。
05 / 不動産の名義変更(相続登記)
不動産を相続したら、その不動産の登記事項を相続人の名義に変更します。これにより、正式に土地・建物の所有者としての権利が移ります。
06 / 相続税の申告と納付
相続が開始したことを知った日の翌日から 10か月以内 に、必要であれば相続税の申告と納付を行います。控除規定を活用できる場合があります。
必要費用
- 戸籍謄本/除籍謄本/改製原戸籍謄本の発行手数料
- 戸籍の附票の写し発行手数料
- 住民票の写し発行手数料
- 印鑑証明書発行手数料
- 固定資産評価証明書発行手数料
- 司法書士への報酬(名義変更などの登記手続き、遺産分割協議書作成など)
相続でかかる主な税金
- 相続税
一定額以上の財産を相続すると課税されます。基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)があるため、
それを超えた部分に対して税金がかかります。 - 登録免許税
不動産の名義変更(相続登記)をする際に必要な税金です。固定資産税評価額の0.4%が課税されます。
相続で使える主な控除
- 基礎控除
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される控除額。相続財産がこの額以下なら相続税はかかりません。 - 配偶者の税額軽減
配偶者が相続する財産については、1億6,000万円までか、
法定相続分までのどちらか多い金額までは相続税がかかりません。
特例の控除
- 小規模宅地等の特例
被相続人が住んでいた自宅や事業用の土地を相続する場合、一定の条件を満たせば土地の評価額を最大 80% 減額できます。 - 被相続人居住用財産の3,000万円控除(譲渡所得特例)
相続した家を売却する際、譲渡所得から 3,000万円まで控除 できる特例です。
相続後に家を売る場合の税負担を軽くすることができます。
分割協議
遺産分割協議は、相続人全員が集まり、どの財産を誰が相続するかを決める重要な手続きです。
この協議が整うことで、相続登記や金融機関での手続きが円滑に進みます。
分割協議の進め方
01 / 相続人の確定
被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本を取得し、法定相続人を確認します。
これにより、誰が相続人であるかが明確になります。
02/ 財産の調査と目録の作成
不動産、預貯金、株式など、相続財産を調査し、一覧表(財産目録)を作成します。
これにより、相続対象となる財産の全容が把握できます。
03/ 遺産分割協議の実施
相続人全員で集まり、財産の分割方法について話し合います。
全員の合意が必要で、一部でも反対があれば協議は無効となります。
04/ 遺産分割協議書の作成
協議がまとまったら、その内容を「遺産分割協議書」として書面にまとめます。
相続人全員の署名と実印の押印が必要です。
注意点
- 遺言書の有無の確認
遺言書がある場合、その内容が優先されます。 - 専門家への相談
協議が難航する場合や不安な点がある場合は、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。 - 協議の記録
協議の内容や合意事項は、必ず書面に記録し、相続人全員で保管してください。
