不動産相続

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不動産相続の流れ

不動産の相続は、手続きや必要書類が多く、何から始めればいいのか迷ってしまう方も少なくありません。
ここでは、相続の流れを順番にわかりやすくご紹介します。

01 / 遺言書の確認

まず、被相続人が遺言書を残していないかを確認します。遺言書があれば、その内容に従って相続が進みます。遺産分割協議後に遺言書が発見された場合は、協議で決めた内容より遺言の内容が優先されます。

02 / 相続人の確定

遺言書があればその中で指定された相続人を確認。遺言がない場合は、法律(法定相続)に則って誰が相続人になるかを確定します。

03 / 財産の確定と財産目録の作成

相続対象になる不動産などの財産をリストアップします。
具体的には、固定資産税の納税通知書や市区町村の「名寄帳」(その市区町村で所有する不動産の一覧)などを確認して、どの不動産を相続するかを明らかにします。

04 / 遺産分割協議

相続人全員で集まって、誰がどの財産をどの割合で受け取るかを話し合います。
遺言書が無い場合はこの話し合いがとても重要です。協議の結果をまとめた「遺産分割協議書」を作成します。専門家(司法書士等)に依頼することもおすすめされます。

05 / 不動産の名義変更(相続登記)

不動産を相続したら、その不動産の登記事項を相続人の名義に変更します。これにより、正式に土地・建物の所有者としての権利が移ります。

06 / 相続税の申告と納付

相続が開始したことを知った日の翌日から 10か月以内 に、必要であれば相続税の申告と納付を行います。控除規定を活用できる場合があります。

必要費用

相続でかかる主な税金

相続で使える主な控除

特例の控除

分割協議

遺産分割協議は、相続人全員が集まり、どの財産を誰が相続するかを決める重要な手続きです。
この協議が整うことで、相続登記や金融機関での手続きが円滑に進みます。

分割協議の進め方

01 / 相続人の確定

被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本を取得し、法定相続人を確認します。
これにより、誰が相続人であるかが明確になります。

02/ 財産の調査と目録の作成

不動産、預貯金、株式など、相続財産を調査し、一覧表(財産目録)を作成します。
これにより、相続対象となる財産の全容が把握できます。

03/ 遺産分割協議の実施

相続人全員で集まり、財産の分割方法について話し合います。
全員の合意が必要で、一部でも反対があれば協議は無効となります。

04/ 遺産分割協議書の作成

協議がまとまったら、その内容を「遺産分割協議書」として書面にまとめます。
相続人全員の署名と実印の押印が必要です。

注意点